1972-04-12 第68回国会 衆議院 法務委員会 第14号
なお、この点につきましては、銃砲刀剣類等所持取締令当時に同種の最高裁の判例もございます。
なお、この点につきましては、銃砲刀剣類等所持取締令当時に同種の最高裁の判例もございます。
「ただその顕著なる例として申し上げますならば、刑法の内乱罪、外患罪、国交を害する罪等はこれに当るでありましょうし、また刑法以外の法律としましては、外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令等の違反になるごとき行為は、これらに該当すると思うのであります。」と、きわめて限定的に解釈をされておるのですね。
戦争継続のために私自身その計画をいたしまして、裁判所で、殺人予備罪と銃砲刀剣類等所持取締令違反で執行猶予の判決を受けた事実がございます。
が認定なさる前に、あらかじめ法務府に御協議があると存じますが、法務府といたしましては、一々の具体例について判断すべきもので、一概に網羅的な表現をもってこれを申し上げることは、ここに書いてありまする言葉以上に申し上げられないと存じますが、たとえば刑法の国家の公益に関する罪、すなわち内乱罪であるとか外患罪であるとか、あるいは国交に関する罪であるとか、また外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締役、銃砲刀剣類等所持取締令等
しかもこの十三条一項五号については、これはきのうの参考人も言われておりますけれども、「刑法の内乱罪、外患罪、国交を害する罪等はこれに当るでありましょうし、また刑法以外の法律としましては、外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令等の違反になるごとき行為は、」要するにこれに該当する。これは黒田委員の質問に対して、大橋国務大臣がはっきりこのように答弁をされておるわけであります。
では、十三条の、著しくかつ直接に国家の利益または公安を害する行為とは一体何かといえば、大橋法務総裁は、同じ本委員会の審議において、これはたとえば刑法の国家の公益に関する罪、すなわち内乱罪、外患罪、国交に関する罪、また外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令などに違反するおそれある行為であり、また、著しくかつ直接に害するというからには、これは原則として犯罪になるものに限るだろうと
それから連合軍最高司令官の覚書に基づく措置として銃砲等所持禁止令を廃止して、新たに登録制度を設ける等、取り締まり規定を整備するための措置として、銃砲刀剣類等所持取締令が昭和二十五年十一月十五日に公布され、二十日に施行になっております。その内容は、そこに書かれているような内容でございます。
次いで昭和二十五年十一月十五日政令三百三十四号で銃砲刀剣類等所持取締令というのが出ております。それから今度は昭和三十三年法律第六号で銃砲刀剣類等所持取締法、それが昭和三十七年に法律第七十二号で一部改正が行なわれて今日に至っていると承知いたしております。
この銃砲刀剣類等所持取締令を改正しましたのが三十年の十月であります。そのときに、事は私たちの方では、原案といたしましては、飛び出しナイフ、それの刃渡りの長さいかんにかかわらず、一応全面所持禁止という形で原案を出したわけでございます。
改正になりましたのは、法律として成立しましたのは、昭和三十年七月四日の銃砲刀剣類等所持取締令の一部改正という法律が国会で成立しまして、実際に施行になりましたのは十月一日からでございます。その法律施行によりまして、御案内の通り、刃渡り五・五センチメーターをこえる飛出しナイフにつきましては、その所持が禁止されたのであります。
は、御了得いただきたいと思うのでありますが、千変万様の社会生活の中におきまして、国民共同の福祉のために警察活動をいたしますので、ケース・バイ・ケースで「合理的に判断」するという文字を用いる以外に、縦何寸、横何寸という形においての明確さということは、事柄の性質上、警察官の職務の実体――社会生活の中に入って、国民とともにお互いの共同生正活を守っていくという立場に立ちますので、他の法令、たとえば銃砲刀剣類等所持取締令
大体了承したのでありますが、警察が権限を与えられて、また執行することになっております法律は、刑事訴訟法とかあるいは道路交通取締法、銃砲刀剣類等所持取締令、軽犯罪法等数はきわめて多いのであります。さらに条例によっても種々の権限が警察に与えられておるのであります。これらの法令を忠実に執行することによって解決し得る事態は相当多いのではないかと考えるのであります。
一四九 同(渡海元三郎君紹介)(第一〇五八 号) 一五〇 同(廣瀬正雄君紹介)(第一〇五九号) 一五一 同(藤本捨助君紹介)(第一〇六〇号) 一五二 同(永田亮一君紹介)(第一一〇三号) 一五三 同(古井喜實君紹介)(第一一〇四号)一五四 同(大坪保雄君紹介)(第一一二三号) 一五五 同(菅野和太郎君紹介)(第一一二四 号) 一五六 同(灘尾弘吉君紹介)(第一一二五号) 一五七 銃砲刀剣類等所持取締令改正
○石谷政府委員 御承知のように銃砲刀剣類等所持取締令によりますと、満十四才に達すれば所持の許可ができる、こういうことになっておるわけでございまするが、これはいわばこの法律の目的である公安上の関係からいたしまして、一応十四才になれば所持資格を与えてもよろしいということであろうかと思うわけでございますが、やはり狩猟法の立場からいって、狩猟鳥獣を捕獲するという立場から参りますると、やはり十分に判断能力を備
銃砲刀剣類による危害を防止するためには、現在、銃砲刀剣類等所持取締令があるのでありますが、この現行法の規制の間隙に乗じて銃砲刀剣類が乱用されるおそれのある社会の現状にかんがみ、また、一面においては、近く本邦において開催される国際競技に対処する必要もありますので、この規制の不備を補うとともに、現行規定に改正を加えるため、現行の銃砲刀剣類等所持取締令を廃止し、その内容とするところに右の趣旨に基く改正を加
伊藤卯四郎君紹介)(第一〇二八号) 同(關谷勝利君紹介)(第一〇五七号) 同(渡海元三郎君紹介)(第一〇五八号) 同(廣瀬正雄君紹介)(第一〇五九号) 同(藤本捨助君紹介)(第一〇六〇号) 同(永田亮一君紹介)(第一一〇三号) 同(古井喜實君紹介)(第一一〇四号) 同(大坪保雄君紹介)(第一一二三号) 同(菅野和太郎君紹介)(第一一二四号) 同(灘尾弘吉君紹介)(第一一二五号) 銃砲刀剣類等所持取締令改正
また、これは狩猟法そのものではありませんが、昭和三十年には銃砲刀剣類等所持取締令の一部が改正されまして、空気銃については、これを所持するのに、装薬銃と同様、所持許可証を必要とすることとなり、その携帯にも大きな制限が付せれることになったのであります。
本法案は、銃砲刀剣無筆の所持について、危害予防上必要な規制の整備をはかり、また、近く本邦において開催される予定の国際競技に備えて、現行の銃砲刀剣類等所持取締令を廃止し、新たに法律として制定しようとするものであります。
○棚橋小虎君 現行の銃砲刀剣類等所持取締令によると、第十三条で、変装銃砲刀剣類の所持は禁止されておるようでありますが、今度の法案では禁止の明文がないようでありますが、これはどういうことになるのか、なぜ明文をはっきり置いておかないのか、その点を。